居宅介護支援事業所とは
介護を必要とする人が、在宅で適切な介護サービスを利用できるように、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成する事業所です。
心身の状態やご家族の介護力、経済状況や生活環境、ご本人とご家族の希望などを把握したうえで、ケアマネジャー(居宅介護支援専門員)がケアプランを作成し、様々な介護サービス事業所(デイサービスやヘルパー等)と連絡調整をして利用につなげます。
介護保険のサービスはケアプランにもとづいて提供されますので、サービスを受ける場合には、居宅介護支援事業所との契約が必要となります。
ケアプラン作成等の料金については、介護保険から全額支払われますので、利用者の自己負担はありません。
(介護サービスの利用には、自己負担が発生します。)
介護サービス利用までの流れ
市町村窓口、矢巾町に住所のある方は矢巾町健康長寿課長寿支援係(保健福祉交流センターさわやかハウス内)へ要介護認定の申請をする。
後日、自宅または入院中の病院等に調査員の訪問があり、どれくらい介護が必要か認定の調査を受ける。
(本人と家族、または支援者の立会が必要)
認定には、かかりつけ病院の主治医意見書が必要になりますので、申請から数日後に受診してください。
(主治医がいない場合は、町が指定する病院を受診)
認定調査票と主治医意見書が揃うと要介護度を審査され、認定されると介護度が付いた介護保険証が自宅へ郵送されます。
保険証と一緒に町内の居宅介護支援事業所の案内が同封されているので、ケアプランの作成を依頼したい事業所へ電話等でご相談ください。
担当するケアマネジャーが訪問し、ご本人とご家族から話を伺い、希望するサービスや必要と思われるサービスの紹介、利用回数等の相談をします。
(居宅介護支援契約を交わす)
ケアマネジャーがケアプランの原案を作成し、利用を希望された介護サービス事業所と連絡調整をします。
介護サービス事業所の担当者が、利用についての説明と契約を交わすために訪問します。
ケアマネジャーが作成したケアプランに同意し、サービス事業所の受け入れ準備が整ったら利用開始となります。
ケアプランの内容について変更や追加の希望がある場合は、遠慮なくケアマネジャーにお話しください。
矢巾町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所の紹介
当事業所ではケアマネジャー2名が、在宅(自宅や有料老人ホーム等)で生活されている要介護者(要介護1以上の認定を受けた方)のケアプランを作成しています。
・お問合せ 〒028-3615矢巾町南矢幅13-123
矢巾町役場2階社会福祉協議会事務所内
☎ 019-697-6564
・相談受付 月~金
土・日・祝祭日・12/29~1/3
8:30 ~ 17:15
介護保険サービスを利用するには多くの手続きが必要となりますが、私たちが責任を持って支援いたします。